青色申告特別控除が「75万円」に拡大【令和9年分確定申告から】
【令和9年分確定申告から】
青色申告特別控除が「75万円」に拡大
事業所得や不動産所得を有する青色申告者のうち、複式簿記により記帳している方は、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除の上限が現行の65万円から75万円に引き上げられます。あわせて、令和9年分以降は書面申告の場合の控除上限が10万円に引き下げられるため、e-Taxの活用が一層重要になります。以下、制度のポイントを整理します。
1. 75万円控除の要件
次の【必須】要件に加え、①・②のいずれかを満たす必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 【必須】 65万円要件 |
正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを申告期限までに送信すること。 |
| ①優良な 電子帳簿 |
仕訳帳・総勘定元帳を、課税期間当初から優良な電子帳簿の要件(訂正・削除・追加の履歴が残る/帳簿間の相互関連性/日付・金額・相手方による検索機能)を満たして電子保存すること。 |
| ②デジタル シームレス保存 |
国税庁長官が定める基準に適合するシステム(デジタルインボイス又は預貯金口座の決済データに対応)を用い、改ざん防止・記帳の適正性・電子帳簿との関連性の各要件を満たして電子取引データを保存すること。 |
2. 提出が必要な届出書
75万円控除の適用を受ける年分の確定申告期限までに、選択する方法に応じて次の届出書を所轄税務署へ提出します(還付申告の場合も期限内提出が必要)。
| 選択方法 | 提出する届出書 |
|---|---|
| ①優良な 電子帳簿 |
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」(既に65万円控除の届出提出済みの方は再提出不要) |
| ②デジタル シームレス保存 |
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」 |
3. 実務上の注意点
- 現金主義による所得計算の特例を適用している場合、65万円・75万円控除は適用不可(10万円控除のみ可)。
- 簡易な記帳の方で前々年分の収入金額が1,000万円超の場合、10万円控除も適用不可。
- 65万円控除で「優良な電子帳簿」の届出を既に提出済みの方は、75万円控除のための再提出は不要。
- 損益計算書(貸借対照表を含む青色申告決算書)の提出は引き続き必要。
- 届出書の名称は「65万」から「75万」に変更予定(電子帳簿:令和9年3月頃、デジタルシームレス:令和8年6月末頃)。
制度の詳細や届出書の作成・提出、電子帳簿の要件充足についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
出典:国税庁「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう」(令和8年6月)


