上場株式等に係る配当所得等の課税方式選択の見直し
現行制度では上場株式等に係る配当所得等について①総合課税方式、②申告分離課税方式、③申告不要方式の3つの課税方式があり、納税義務者が所得税の確定申告及び個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっています。※現制度では所得税で「総合課税」を選択し配当控除の適用を受け、住民税で「申告不要」を選択し国民健康保険料等の圧縮などが可能。
令和4年度税制改正において他制度への影響や公平性の観点から、所得税と個人住民税について異なる課税方式の選択ができなくなります。令和6年度(令和5年分の配当所得・譲渡所得)の住民税から適用されます。
選択方法により扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者保険料、介護保険料、医療機関での窓口負担割合などに影響がでますのでご注意ください。


