令和7年度税制改正 所得税基礎控除の見直し
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
主な改正ポイント
- 基礎控除が引き上げられます
- 所得税を計算する際に誰もが受けられる「基礎控除」の額が、所得に応じて大きく増えます。
- 【例】 合計所得132万円以下の場合: 48万円 → 95万円に増額
- 給与所得控除の最低額が引き上げられます
- 給与所得者が受けられる「給与所得控除」の最低額が、55万円 → 65万円に増額されます。
- 新しい「特定親族特別控除」が創設されます
- 扶養から外れやすい19歳以上23歳未満の親族(大学生など)がいる場合、新たに控除を受けられるようになります。
- 親族の所得に応じて最大63万円が控除されます。
- 扶養親族になれる所得要件が緩和されます
- 基礎控除の引き上げに伴い、配偶者や親族を扶養に入れるための所得要件が変わります。
- 扶養に入れる親族の合計所得金額: 48万円以下 → 58万円以下に緩和
- (いわゆる「103万円の壁」が「113万円の壁」になることを意味します)
- 勤労学生控除の対象となる合計所得金額: 75万円以下 → 85万円以下に緩和

