節税しながら社員の満足度アップ!食事補助(昼食等)を解説
令和8年改正(見込み)により非課税限度額が、現行の月額3,500円から7,500円に引き上げられる見通しです。これに先立ち、現行の規定について解説いたします。
福利厚生として「社員の昼食代」を会社が負担する場合、一定の要件を満たせば「福利厚生費」として非課税で処理できます。しかし、ルールを外れると「給与」とみなされ、社員・会社双方に税負担が発生するため注意が必要です。
今回は、実務で役立つ「昼食代補助の2大要件」と具体例をまとめました。
昼食代が「非課税(経費)」になる2つの要件
会社が支給する昼食代を福利厚生費として計上するには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 「半分以上の自己負担」
役員や従業員が、食事代の50%以上を自分で負担していること。 - 「会社負担が月額3,500円以下」※令和8年4月より月額7,500円(見込み)
会社の負担額(補助額)が、1か月あたり3,500円(税別)以内であること。
[重要!]
ここが落とし穴!
要件を1つでも満たさない場合、会社負担額の「超過分」だけでなく、「負担した全額」が給与として課税対象になります。
具体的なシミュレーション
日々の支給が「経費」になるか「給与」になるか、3つのケースで比較してみましょう。
| 項目 | ケース1:適正 | ケース2:適正 | ケース3:課税対象 |
| 食事1食の価額 | 400円 | 300円 | 400円 |
| 従業員の負担額 | 200円 (50%) | 150円 (50%) | 200円 (50%) |
| 会社の補助単価 | 200円 | 150円 | 200円 |
| 月間の勤務日数 | 15日 | 20日 | 20日 |
| 月間の会社負担額 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 判定 | 非課税(経費OK) | 非課税(経費OK) | 全額給与課税(NG) |
ケース3の解説
(400円 - 200円)× 20日 = 4,000円となり、上限の3,500円を超えてしまいます。この場合、4,000円全額がその月の給与に加算され、所得税の対象となります。
運用上の注意点
1. 現金支給は原則NG
お弁当を現物で支給するのではなく、「食事手当」として現金で支給する場合は、金額に関わらず全額が給与扱いとなります。
2. 深夜勤務者の特例
残業や深夜勤務者に支給する食事については、別のルール(全額会社負担でも非課税になるケースなど)があります。
3. 税務調査への備え
「誰に」「いつ」「いくら」支給したかの記録(管理表や領収書)をしっかり残しておくことが、税務リスクを回避する鍵となります。
まとめ
福利厚生としての昼食支給は、社員のモチベーション向上に直結する素晴らしい制度です。
「50%以上の負担」と「月3,500円」のラインを正確に守り、賢く制度運用を行いましょう。
実際の導入にあたっては、詳細な計算や規程の作成が必要になる場合があります。不明な点はぜひ専門家へご相談ください。
ださい。

