節税しながら社員の満足度アップ!食事補助(昼食等)を解説

令和8年改正(見込み)により非課税限度額が、現行の月額3,500円から7,500円に引き上げられる見通しです。これに先立ち、現行の規定について解説いたします。

福利厚生として「社員の昼食代」を会社が負担する場合、一定の要件を満たせば「福利厚生費」として非課税で処理できます。しかし、ルールを外れると「給与」とみなされ、社員・会社双方に税負担が発生するため注意が必要です。

今回は、実務で役立つ「昼食代補助の2大要件」と具体例をまとめました。

昼食代が「非課税(経費)」になる2つの要件

会社が支給する昼食代を福利厚生費として計上するには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。

  1. 「半分以上の自己負担」
    役員や従業員が、食事代の50%以上を自分で負担していること。
  2. 「会社負担が月額3,500円以下」※令和8年4月より月額7,500円(見込み)
    会社の負担額(補助額)が、1か月あたり3,500円(税別)以内であること。

[重要!]

ここが落とし穴!

要件を1つでも満たさない場合、会社負担額の「超過分」だけでなく、「負担した全額」が給与として課税対象になります。

具体的なシミュレーション

日々の支給が「経費」になるか「給与」になるか、3つのケースで比較してみましょう。

項目ケース1:適正ケース2:適正ケース3:課税対象
食事1食の価額400円300円400円
従業員の負担額200円 (50%)150円 (50%)200円 (50%)
会社の補助単価200円150円200円
月間の勤務日数15日20日20日
月間の会社負担額3,000円3,000円4,000円
判定非課税(経費OK)非課税(経費OK)全額給与課税(NG)

ケース3の解説

(400円 - 200円)× 20日 = 4,000円となり、上限の3,500円を超えてしまいます。この場合、4,000円全額がその月の給与に加算され、所得税の対象となります。

運用上の注意点

1. 現金支給は原則NG

お弁当を現物で支給するのではなく、「食事手当」として現金で支給する場合は、金額に関わらず全額が給与扱いとなります。

2. 深夜勤務者の特例

残業や深夜勤務者に支給する食事については、別のルール(全額会社負担でも非課税になるケースなど)があります。

3. 税務調査への備え

「誰に」「いつ」「いくら」支給したかの記録(管理表や領収書)をしっかり残しておくことが、税務リスクを回避する鍵となります。

まとめ

福利厚生としての昼食支給は、社員のモチベーション向上に直結する素晴らしい制度です。

「50%以上の負担」と「月3,500円」のラインを正確に守り、賢く制度運用を行いましょう。

実際の導入にあたっては、詳細な計算や規程の作成が必要になる場合があります。不明な点はぜひ専門家へご相談ください。

ださい。