国税庁より「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」が公表されました

主な改正内容

令和8年度の税制改正により、以下の3点が変更されます。

  1. 所得税の基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ
  3. 扶養親族等の所得要件の改正

施行時期と適用範囲

これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

実務上のポイント

令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。一方、令和8年11月までの源泉徴収事務については変更はありません。

申告書様式の変更予定

この改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」についても、前年分から変更が予定されています。

今後の情報提供予定

令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)のQ&Aは令和8年5月下旬に、申告書の様式案は令和8年4月下旬に掲載予定です。

詳細は国税庁が公表している「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf」をご参照ください。


出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm