土地建物の一括譲渡に係る消費税(評価額)の評価方法に関して
合理的な評価方法とはなにか?実務において悩ましい点であるが、
評価額の按分計算方法について、鑑定評価額での按分が合理的であると示した判決である。
土地建物の一括譲渡に係る消費税(評価額)を巡り国敗訴
東京地方裁判所は、譲渡対価の額が合理的に区分されていない土地と建物が、一括で譲渡された場合の建物に係る消費税の課税標準の算定方法を巡り争われた事件について、固定資産税評価額比率で按分して算定すべきとする国の主張を斥けた(令和元年(行ウ)第480号、令和4年6月7日判決)。
東京地裁は、固定資産税評価額より鑑定評価額比率で按分して算定すべきと判断し、国が行った消費税等の更正処分の大部分を取り消した。

