外注費or給与?

一人親方への支払・ホステスへの支払いなどで争点となりやすい外注費か給与について、形式的には請負契約(外注費)であっても次の場合は事実認定により給与と判断される可能性がありますのでご注意ください。

・委任者において請負先の財政上及び法律上のすべての責任を負う場合

・請負者が委任者から指揮監督を受ける場合

・請負者が委任者から作業場所や作業時間など空間的・時間的拘束を受ける場合

・請負者が委任者から材料・工具の支給を受ける場合

・請負者が仕事未達成でも報酬を委任者に請求できる場合

・請負者が委任者への専属的かつ継続的常用がある場合

なお過去の判決(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)では、外注費(事業所得)・給与(給与所得)について次のように示されています。「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。」