外国人留学生を雇用した場合の源泉所得税の取扱い

外国人留学生を雇用した場合には、在留資格が1年以上か否かで源泉徴収の取扱いが異なるため注意が必要となります。

在留資格が1年以上・・・居住者となり源泉徴収税額表に基づき計算
在留資格が1年未満・・・非居住者となり20.42%の税率を課す

なお中国など日本国と租税条約が締結されている国では、源泉徴収が免除される場合がございますので予めご確認ください。


雇用する際の確認項目
外国人留学生を雇用する場合には、留学生がどこの国から来たのか(租税条約が締結されているか)及び在留資格は一年以上か確認するようにしてください。

※国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。(国税庁 タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分)