適格請求書発行事業者(インボイス制度)に関して

  • 適格請求書発行事業者(インボイス制度)の登録期限にご注意
     令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。申請漏れがないようご注意ください。
  • インボイス非登録事業者からの課税仕入れに対する経過措置
     インボイス実施後は、インボイス非登録事業者から行った課税仕入れに係る消費税額は控除することが出来ません。しかし、経過措置として一定期間に限り一部控除することが可能です。
     令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・課税仕入れ等の税額の80%控除可能
     令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・課税仕入れ等の税額の50%控除可能
  • インボイス非登録事業者が消費税相当額を請求する事は可能?
     インボイス制度は登録事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税額控除は出来ないと定めた規定であり、インボイス非登録事業者が消費税相当額の上乗請求を禁止する規定ではございません。また消費税法上、上乗請求を禁止する規定もございません。したがって、非登録事業者が消費税相当額を請求する事は可能です。なお請求段階で相手方がインボイス登録事業者でないことが判明し、消費税相当額または全部を支払わないのは、下請法違反になりますのでご注意ください。